龍谷大学
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龍谷大学経営学研究科ビジネス(MBA)コース集会 生産システムサロン

第5回(1997年6月14日)

(特別講演概要)

講師:仙元 隆一郎先生 (同志社大学教授・工業所有権法研究所理事長)
テーマ:「知的財産権とは何か -知的創作はどのように保護されるか-」

知的財産権の保護の問題は、古くは5千年前のメソポタミア地方における青銅と鉄の製造技術の発明にまでさかのぼる。体系だった法律の制定は、15世紀ヴェネチアでの特許法成立や17世紀イギリスでの専売条例の成立を待つことになる。

一般に財産権は所有権、債権および知的財産権に分類することができ、知的財産権は高度の法秩序を前提として、知的創作の支配権を守っている。具体的には、工業所有権法、著作権法、種苗法および半導体チップ法がある。

特許権は、特許庁の審査を経て発明を登録した時点で成立し、出願より20年間保護される。近年では、バイオテクノロジィや数学などに特許権の対象が拡大している。

著作権は、創作が行なわれた時点で発生し、開示は不要である。これは創作から死後50年の長期間保護されるが、その対象は表現であってアイディアは保護されない。また私的な複写や図書館での一部の複写および非営利目的での使用などは権利から制限されており、引用は明示により可能である。

コカコーラの製造法のように百年以上も公開されていない技術秘密(ノーハウ)は、権利ではないが、不法なアクセスや開示の禁止で保護されている。

最近は、インターネットによって情報がオープン化・グローバル化しており、法律による保護も見直しの必要性が生じてきている。

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